2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
事業承継税制、株式の関係でございます、法人版ということでお話しさせていただきます。 平成三十年度の税制改正におきまして抜本拡充を行いまして、利用の件数は増えてはきてはおります。ただ、御指摘のとおり、日本商工会議所のアンケート調査で、検討したけれども利用しないという御回答が二割あったということも承知をしております。
事業承継税制、株式の関係でございます、法人版ということでお話しさせていただきます。 平成三十年度の税制改正におきまして抜本拡充を行いまして、利用の件数は増えてはきてはおります。ただ、御指摘のとおり、日本商工会議所のアンケート調査で、検討したけれども利用しないという御回答が二割あったということも承知をしております。
期待される事業承継税制なんですけれども、この事業承継税制、これを使うことの障害は、十年間の時限措置であり今後どうなるか不明という答えが最も多くて、四五%を超えています、およそ半数ですね。そのほか、納税猶予の取消しのリスクといった制度の不確実性が挙げられています。
こうした中で、事業承継でございますけれども、先ほど御説明ありましたような事業承継税制、措置してございますが、これは経営者の親族だけでなくて、一応第三者、従業員なども含めて、これは役員就任して三年以上経過するなどの要件もあるんですが、こういった方々であれば事業承継税制の対象となってございます。
事業承継税制、法人版、個人版、それぞれ実践をしていただいておりますが、それぞれ十年特例ではあるんですが、前半の五年間のうちに特例承認計画を策定して、それを確認申請を行うという必要がございます。この新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、特にこの半年、一年、計画をしていた事業承継に対してちゅうちょをする、判断を後ろに遅らせる、そういったような状況が出ていると思っております。
まず制度でございますが、御指摘のとおり、事業承継税制の適用に当たりましては、法人版の事業承継税制につきましては令和五年三月末までに特例承継計画を、個人版の事業承継税制につきましては令和六年の三月末までに個人事業承継計画をそれぞれ都道府県に提出していただく必要がございます。
こうした観点から、第一に、本年四月一日より活動を開始いたしました事業承継・引継ぎ支援センターによるワンストップ支援に加えまして、第二に、事業承継・引継ぎ補助金による設備投資や販路開拓、専門家活用の支援、そして第三に、承継時の税負担を実質ゼロにする事業承継税制、第四といたしましては、さらに、令和三年度税制改正での経営資源の集約化に資する税制措置の創設など、中小企業の事業承継を後押ししているところでございます
いわゆる法人版の事業承継税制の特例措置、それから個人版の事業承継税制についてでございますけれども、これは、令和五年三月までに法人であれば特例承継計画、個人であれば令和六年三月の末までに個人の事業承継計画、これをそれぞれ都道府県に提出していただきまして、相続、贈与について都道府県の認定を受けた場合には、相続税、贈与税の支払いを一〇〇%猶予いたしまして、承継時の税負担を実質ゼロにするというものでございます
それから、税でございますけれども、近年、拡充を重ねて事業承継税制を拡充しておりますけれども、そのほかに、現在国会に提出させていただいております税制改正関連法案におきまして、経営資源の集約化に関する税制措置の創設も盛り込んでいるところでございます。 引き続き、必要な支援に取り組んでまいりたいと考えております。
三番目でございますけれども、税制ですが、承継時の税負担を実質ゼロにする事業承継税制、それから、四番目で、令和三年度の税制改正におきまして、経営資源の集約化に関する税制措置を創設するということをやっております。 こうした事業承継税制の活用件数は、制度の拡充前後で約三倍強となっております。それから、事業引継ぎ支援センターのマッチング件数も、過去五年で約十倍に増加しております。
その上で、まず、施設を承継する際の負担軽減の観点から、個人版事業承継税制によりまして、畜舎などの資産を継承した場合に、贈与税、相続税の納税猶予の措置を講じております。また、新規就農者に対しては、畜産経営資源を円滑に継承するために必要な施設整備への支援を講じております。
ということで、地域にとっては大いに、まあ何か元気が出る話といいましょうか、いい話になっているんですけれども、こういう例を増やしていく、取組をやりやすくするためには、第三者承継、これを事業承継税制で後押しをすることが非常に重要だと思います。 以前にもお聞きしたんですけれども、令和二年の税制改正では第三者承継を支援するための新たな税制の創設を目指しましたが、かないませんでした。
既に一昨年の一月一日には、法人版の事業承継税制で、本来半分ぐらいはキャッシュアウトがあった税負担を一〇〇%猶予する、この制度を開始しておりますし、一年遅れた昨年一月一日からは、個人事業者、そもそも個人事業者は事業承継における猶予措置というのがほとんどございませんでした、一般の方も使える小規模宅地特例というものだけでございましたが、これも事業用に使える土地、建物、また機械、装置、車両等の事業用資産全てを
○国務大臣(梶山弘志君) これまで、事業承継税制の抜本拡充により親族内の事業承継を後押しをしてきたところでありますけれども、後継者未定の中小企業が約六割という点を踏まえると、今後は事業や技術、雇用が維持されるように第三者による事業承継を促すことが極めて重要になってくると思っております。
私も以前質問させていただいたんですが、第三者承継への事業承継税制の拡充、これについての大臣の御決意をお聞かせいただければと思います。
何度も申し上げますけれども、やはり、事業承継が入ってきたときは、事業承継、税制としてどうするかという取組から始まったわけであります。そして、それを後押しするためにどう変えていくか、どういう視点を加えていくかということで今日まで来ていると思っております。
また、二〇一八年に抜本拡充させていただきました法人版事業承継税制についてでございますけれども、二〇一八年四月から二〇二〇年四月末までの二十五カ月間で六千件以上の申請がなされておりまして、多くの中小企業で事業承継に向けた準備が進んでいるものと考えてございます。
これは事業承継税制の適用の状況でございまして、平成三十年分を見ますと、大体四百億円強の猶予適用がされております。ただ、MアンドA、事業分割ですとか一部事業譲渡に伴う個人の所得税、住民税そして法人税、こういったところはこれには含まれておりませんので、これが全体像ではないんですけれども。 今回、例えば予備費で十兆円積んでいます。
そこで伺いたいんですが、ちょっと時間もあれですが、全部あわせて伺いますけれども、例えばなんですが、事業承継税制や中小企業強化税制等からラブホテルは除外されるのかどうか。また、ラブホテルが信用保証協会による保証の特例の適用外となっているようですが、それはなぜか。持続化給付金の対象からラブホテルが外されている理由は何か。
その上で、まず事業承継税制ですが、この適用を受けるためには、その会社あるいは事業者が中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律、いわゆる円滑化法に基づいて認定を受ける必要がございますが、円滑化法では、性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社というのは、その認定の対象から除かれております。
○麻生国務大臣 事業承継税制、非常に大きな税制の変更だったと思いますね。これは、この七、八年間の中で、事業承継というのは最も、地方の中小零細企業に限らず、中企業、大企業に至る中でも、この事業承継税制というのは大きな税制だったと思っております。
事業承継税制における相続税、贈与税の納税猶予の適用を受けるに当たりましては、御指摘のように、税務署への担保の提供が要件とされているところでございます。 この場合、事業承継税制におきましては、一般的な納税猶予の場合に担保として提供できる国債や土地などの一定の資産に加えまして、納税猶予の対象となっている非上場株式等についても担保とすることが可能となってございます。
では、続いて、事業承継税制について伺いたいというふうに思います。 私ども公明党が強く主張してまいりまして、事業承継税制の抜本的な改革として、平成三十年度の税制改正で法人が、そして平成三十一年度の税制改正で個人事業主に対しまして事業承継税制が、これ特例が盛り込まれたわけでございます。
具体的には、事業承継時の税負担を実質ゼロにする事業承継税制、商工会や金融機関が参加する事業承継ネットワークによる事業承継診断や専門家派遣の実施、それから全国四十七の都道府県に設置した事業引継ぎ支援センターによるマッチングの支援、そして、事業承継補助金による後継者の新たな取組に対する設備投資に対する支援、こういった施策を講じているところでございます。
このため、経済産業省では、事業承継時の税負担を実質ゼロにする事業承継税制や、商工会や金融機関などが参加する事業承継ネットワークによる事業承継診断や専門家派遣の実施、それから、全国四十七の都道府県に配置した事業引継ぎ支援センターによるマッチング支援、そして、事業承継補助金による後継者の新たな取組に係る設備投資などに対する支援など、総合的な支援を実施してきたところでございます。
そういう中で、着実に事業承継を進めていくことができるかどうかが、今、本当に大事だと思うんですが、現在実施している、こういう事業承継税制、また特任支援室とか事業引継ぎ支援センターがやっているマッチング支援、そして事業承継の補助金、こういうところなどを更に充実していく必要があると、先ほどからのお話も伺って思っておりますが、それに関しての改めての御意見があればお伺いしたいと思います。
その中で、ちょっとお聞きしたいのは、事業承継、これについては、期限付の事業承継税制が、あと三年だったかな、二年半だったかなというふうに思います。そういう意味では、事業承継の、今現在、いろいろな御指摘もありました、ただ、もう一点、もしこういうことを改善してほしいというのがあれば教えていただきたい。
こうした危機感のもと、政府は、一昨年の法人版の事業承継税制の抜本拡充、昨年の個人版事業承継税制の創設、承継時の税負担を実質ゼロにするという異次元の措置により、円滑な事業承継を後押しする、そういう環境に挑戦をしてまいりました。 さらに、中小企業の事業承継に際する大きな課題としては、とりわけ、一度失敗すると全てを失いかねないという個人保証の問題が依然として残っています。
このようなことから、公明党も、事業承継税制につきまして、その抜本拡充を進めてまいりました。その結果、これまでと比べて利用が飛躍的に伸びて、成果を上げております。 その上で、残る課題は、事業承継の際に後継者が金融機関から個人保証を求められる、経営者の個人保証であります。 中小企業庁の調査によりますと、後継者候補が承継を拒否するケースの約六割がこの経営者の個人保証を理由に挙げております。
さらに、女性も含めた後継者の事業承継を後押しするため、承継時の税負担を実質ゼロにする事業承継税制や後継者の新たな取組を後押しする事業承継補助金など、各種支援策について、活用事例の横展開を通じてしっかりと周知をしてまいりたいと思います。 こうした取組に加えて、地域で活躍する女性に光を当てていくことも大変重要なことであります。
法人の事業承継税制に続いて、個人事業主の事業承継についても相続税一〇〇%納税が猶予されるなど、この税制が拡充されていることは歓迎すべきと中小企業の皆さんも受け止めておりますが、現場から上がっている声、お伝えしたいと思います。 旧制度が適用されている場合は、これ、新制度ができても新制度の税制を使うことが、移行することができません。
ですから、MアンドAなどで事業承継することで地域の雇用も守られるということなので、次なる事業承継税制の拡充先というのは、この第三者による事業承継のところというのを大変期待しておりました。 ですが、先日、ニュースで見たんですけれども、親族以外の第三者に事業を承継する際の優遇措置は導入を見送りかというふうに報じられておりました。大臣、実現の見通しの方はいかがでしょうか。
こうした危機的な現状に対して、事業承継時の重い税負担により事業承継が阻害されることのないように、最近の税制改正において、事業承継税制が抜本的に拡充されています。 一方で、地方においては、円滑に事業承継が進んでいるという状況には到底及んでいません。黒字企業が承継できずに倒産してしまうのは、地域経済にとってもこれほどもったいないことはありません。
委員御指摘のとおり、後継者不在の中小企業が半数を超えるという現状を踏まえますと、事業承継税制などによる親族内での承継に加えて、今後は親族外の第三者による承継を支援していくことが重要でございます。 このため、経済産業省では、全国四十八カ所にございます事業引継ぎ支援センターにおいて、後継者不在の事業者に対するマッチング支援を実施しています。
その点におきまして、経済産業省の方におきましても、この一番の事業承継のときのネックとなっておりました税の負担、この部分に切り込んで、昨年から法人企業における事業承継税制の特例を充実させたところでございます。過去は約五三%分の事業承継に係る税の猶予というものがございましたが、これを一〇〇%まで拡充をいたしました。